整体術とは?・その2



整体術の法的立場

日本国内において、整体師は国家資格ではなく民間資格です。
民間資格とは各団体で認定している資格であり、身近なものでは「講道館(柔道)、初段」「〜流、師範」などのことであり、国家・政府の管理下にあらず各団体(道場・教育機関)によって実力の程を認められた者のことを言います。

国家資格の医療行為と違い、医療保険が適用されないデメリットはありますが、保険点数、法律に囚われない自由な施術が可能です。

昭和35年、最高裁の判決により「医療類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とならない」とあり、「人の健康に害を及ぼ」さない限り基本的には自由な施術ができるということである。これは法律に囚われないからこそのメリットであると、我々は積極的に捉えなければならなりません。

例えば、(※)鍼灸師(国家資格)が鍼を打ち、効かなかったとします。
しかし、法律によって、鍼を打つ以外認められていない鍼灸師の治療はここで終わりです。法律に囚われない整体師(民間資格)はどうでしょうか?まず筋肉を緩め、ダメなら関節を調整し、それでもダメならストレッチ等体操の指導を、と自由に行うことが出来るのです。

今後ますます高齢者人口は増え、医療費が国家財政を圧迫し、医療保険の負担も増していくでしょう。

“小泉純一郎”元厚生大臣が、整体・カイロなどを国家資格と認めなかったことからも医療保険の危うさが伺えますが、これからの世の中、整体師をはじめ、さまざまな民間療法家の必要性は高まることが予想されます。


(※)鍼灸治療を否定しているわけではありませんので、ご容赦下さい。


参考書籍:「稼げるカイロプラクターになりなさい」(現代書林)

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